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契約書って大事ですよね
「いい家」が欲しい。/談話室
あきら
2004/12/08(水) 23:36:58
契約書って大事だと思うのですが、ホームメーカの用意する契約書面には少し首をかしげたくなるものもあると聞きます。
皆さんが不合理だと思った契約内容には、どんなものがありますか。それにどう対応しましたか。例えば、ホームメーカーは、施主側の要望で、契約書の内容を変更することはてあるのでしょうか。
経験を聞かせて下さい。
カスリハゼ
2004/12/11(土) 14:51:05
うちは、工務店だったのですが、向うが出して来た契約書が、
あまりに曖昧なものでした。
トラブルに関しては誠意を尽くして対応するとか、そんな
感じばっかりで、具体的な決定事項が、殆どないような
ものだったのです。
悪気はないのだと思うのです。恐らく、ずっとそれでやってきて、
トラブルが起きたら、実際誠実に対応してこられたのでしょう。
ただ、うちとしては高額な買物をするのに、そこまで相手を信頼
できなかったので、妻が一から契約書を作り、それで契約しました。
絶対避けた方がいいと思うのは、契約の日に初めて契約書を見る
というパターンではないでしょうか。
契約の前に、向うの契約書を受け取っておいて、施主側で
問題点や疑問を洗い出しておき、文書で回答を求めるなり、
契約書を変更してもらうなりすることをお勧めします。
契約の日には、ハンコを押すだけというようにしておいたほうが、
いいかと思います。
二流建材商社マン
2004/12/12(日) 23:19:39
一〜二年前ですが、海外のホームショーに行ったとき、「建築に関する
契約の代行サービス」みたいなのがビジネスとしてあるのを目にしました。
日本にもこんなのがあるといいなと思いました。ビジネスモデル特許でも
出そうかしら。
日本では法律家への相談に敷居が高すぎますね(相手にもよるけど)。
思案中
2004/12/13(月) 00:33:25
二流建材商社マンさん
知り合いによると、最近、日本でもそういうビジネスが出てきているそうです。ただしかなりの金額が取られると聞きました。
上海の夜
2004/12/13(月) 00:38:40
契約書そのものではないですが、施工者が建築の途中または最後におこなう検査の報告書などは、施主は貰えるんでしょうか。
メールと議事録
2004/12/13(月) 08:55:54
新築を検討中ですが、契約書の例をそのまま使っている(?)ためか、「双方が誠意を持って協議し、云々」の文言でまとめられているってな感想を持っています。
で、お決まりですが、(1)議事録での打ち合わせ内容の確認と、(2)依頼事項はメールで進めれば大丈夫かなと思ってました。が、契約書を一から作成する方法があることをロストしてました。
カスリハゼさん、何を参考に新契約書を作成されたのでしょうか?公開されている情報があれば、是非参考にさせて頂きたいのですが・・・・・。
三流商社マン
2004/12/18(土) 10:23:48
反応がないようなので。
(1)これも一般例の契約書のようなものかもしれませんが、ネットで色々と
検索すると法律事務所や専門の出版社がやっている契約書のサイトが
見つかります。会社対会社用が多いかもしれませんが、建物売買契約書
などもあります。参考にはなると思います。但し、一部いくらと言う形で
販売されており、契約書の中身は、通常タダでは見られません。
(2)一般例の大項目を参考に、詳細を自分の事例に合わせて作る。もしくは、
難しいかもしれませんが、大手ハウスメーカーの契約書を入手し、それに
自分の手で修正を加えると言うのはどうでしょう? そのような契約書は、
法的な確認を受けているはずですから、訂正した箇所が法的に問題ないか
だけ確認すれば良いことになります。確認には、費用や時間がかかるかも
知れませんが、都道府県や、各地の弁護士会がやっている無料相談などが
利用できるかも。
(3)いずれにしても、個人で完全な契約書を作ると言うのは大変だと思います。
身近で経験者や詳しい方がいらっしゃったら、ご相談されたらいいと思います。
こいさん
2004/12/18(土) 16:55:23
私は工務店と契約しましたが事前に契約書をくれ、よく内容を検討する時間を頂きました。結局、文章はそのまま、疑問点には回答を頂きました。
日弁連のHPに建築工事請負契約書の見本が掲載されていると思います。
それらもご参考にされたらいかがでしょうか。
カスリハゼ
2004/12/18(土) 20:13:50
メールと議事録(?)さん、返答が遅れてすいません。
>何を参考に新契約書を作成されたのでしょうか
>
妻に聞いたところ、金融公庫に問い合わせたら、
見本をくれたのだそうです。金融公庫のHPにも、
その手の例文が、載っているのではないかとのこと。
kei2@北関東
2004/12/20(月) 08:11:23
中村 幸安という著者の本は、巻末に参考になる契約書が載っています。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index
=books-jp&field-author=%E5%B9%B8%E5%AE%89%2C%20%E4%B8%AD%E6%9D%91/249-0509397-0771535
本屋でごらんになって、気に入ったら入手してください。
著者曰く、4会協定の施主に不利な部分を直したものだそうです。
例えば、
第一審の管轄裁判所は企業の本社所在地でなく、建設地の裁判所にするなどです。
短足による補足
2004/12/20(月) 09:45:33
長いアドレスの場合、うまくリンクできないことがあります。
上記のkei2さんのリンクは真ん中あたりでリンクを示す青文字がおわってしまっています。
リンク該当文字列全体(上記の場合、
http://
から0771535まで)をブラウザ上部の「アドレス」欄にコピーし、
青文字が途切れていた直後の文字すなわち「カンマ(;)」を削除し、リターンキーを入力すればうまく飛んでくれます。
ブラウザによって違うかもしれませんが、IEの場合です。
宅建主任者
2004/12/21(火) 12:38:07
業者作成の契約書は、消費者に不利な契約書が多いため、自分から「対等な」契約書を提示することをお勧めします。
日弁連のサイトが役立ちます。
「日弁連住宅建築工事請負契約約款」を見てみてください。
いろは
2004/12/21(火) 13:51:31
日弁連作成の約款は業者性悪説に偏っており、誠実な業者が紳士やくざ的な客に引っかかって仕舞った場合に泣き寝入りせざるを得ないという致命的欠陥を持っていると断言する。特に最終金の支払いに関する事項などは、施主養護の立場で建物を監督すべき監理者の職務すらを認めてないという矛盾があり、ひどい物だと断ずる。
管理者
2004/12/24(金) 21:30:00
もう少しおだやかに議論しましょう。
仕切り直しでどうぞ。
宅建主任者
2004/12/27(月) 17:19:47
「いろは」氏とのやりとりをまとめると以下のようになる。
例1:テーマ:「携帯電話って重要ですよね」
電話交換手(宅建主任者):「携帯電話なら、広域をカバーできるD社がお勧めです。」
いろは:「D社の携帯は、広域をカバーできるため、犯罪に多く利用されるひどい(ひどく悪い)電話と断言する!」
例2:テーマ:「包丁って重要ですよね」
包丁販売者(宅建主任者):「包丁なら、よく切れるK社の包丁がお勧めです。」
いろは:「K社の包丁は、よく切れるため、バスジャック事件など、犯罪に多く利用されるひどい(ひどく悪い)包丁と断言する!」
この例文を読めばわかると思うが、いろは氏は、「悪用されるから、日弁連の契約書は、ひどい(ひどい、という言葉は、副詞。おそらく、「ひどく悪い」という意味だと思われる。)。」と断言しているが、「契約書を悪用する者が悪い。」のであって、「契約書が、必ずしも、悪いとは言い切れない。」のである。
いろは氏は、最終支払金保留条項だけを取り上げて、日弁連の契約書をひどい(ひどく悪いもの)と決めつけているが、他の条項の問題点も指摘していただきたいものである。
最終支払金保留条項があることのみで、悪い契約書と断言できるのですか?
最終支払金保留条項が、そんなに気に入らなければ、金額を変更するなり、期間を変更するなり、その条項を削るなり、双方が納得する落としどころを考えれば良いだけです。
日弁連も、この約款を、そのまま使うことは、想定していないでしょう。
標準契約書の条項なんて、個々のケースで、変えればよろしい(民法の契約自由の原則)。
それ(標準契約書を当事者ケースに当てはめて、変えて、使用すること)こそ、いろは氏の言うところの「そんなの当たり前である。」
標準約款を、当事者のケースにあてはめずに、そのまま使う人の方が、全く、それこそひどい(ひどく悪い)ヤツです。
私は、仕事柄、契約書を沢山、扱うことが多いわけですが、業者が作った契約書なんて、日弁連の契約書の数百倍悪辣です。
建築業者のみならず、保険業、銀行、官公庁・・・など、契約書を扱っているところは、例外なく、自分に有利な契約書を使っています。
そして、ほんどの人は、契約書の各条項を読まずに、契約締結します。
全く、業者の思う壺です。
だから、今回の私の推薦した日弁連の契約書のように、その契約書によって、立場を対等にしてしまうと、契約書作成側としては、時系列的に、相対的に、損してしまうのです。
日弁連の契約書を使われると、施工の下手な業者や、施工を設計書どおりに行わず金額を誤魔化している業者などは、その施工のいい加減さが施主にばれた場合、残りの代金を支払ってもらえなくなり、非常に困るからです。
この最終金支払保留条項が、別に、「消費者=弱者思想」の固定観念からきているものではなく、特に問題が無いことは、民法634条2項を読めばわかります。
必ず条文確認してください。
せっかく、高気密高断熱のいい家の設計をしてもらっても、設計書どおりの施工が担保されなければ、全く意味は無いと思います。
消費者も、もっと賢くなるべきだと思います。
それでは、失礼します。
よいお年を!
tsuka
2005/01/06(木) 13:44:11
宅建主任者様
いろは様
契約書って、ほんとうに大事ですよね!
一時は、正直険悪なムードだったので
書き込みしにくかったのですが
立場によって考え方も違うと思うので
ここは意見交換の場所として
冷静にみさせてもらっておりました。
でも、大変勉強になりました
私のような素人には契約書の内容というか
一時一句の用語の意味自体がわからないので
よほど信用のおける相手との契約でもない限り
自分が理解できない契約にサインするのはあり得ないので
生命保険の類いはひとつも入っておりません。
ただ、家に関しては、いずれ契約することになるので
契約書嫌いの私も避けて通れない関門です。。
これからもいろいろとご教授いただければ幸いです
本年もよろしく御願いいたします
いろは
2005/01/07(金) 08:57:59
自らの書き込みに対する訂正をさせて下さい。
誤:施主養護の立場で建物を監督すべき監理者の「職務」すらを認めてないという矛盾
正:施主養護の立場で建物を監督すべき監理者の「職能」すらを認めてないという矛盾
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