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SCでアスベスト入りの外壁材

「いい家」が欲しい。/談話室



ヒサン 2005/07/19(火) 13:31:52
最近TV等で話題になっている「石綿(アスベスト)」の件で質問です。
2年前にSCで家を建てました。契約時、外壁材は「ほんばん(旭硝子)」(完全無石綿)で安心していたのですが、なぜか実際に使用されたのは、クリソタイル石綿入りの外壁材「UBボード」だったことに最近になって気がつきました。。解体時に飛散することが指摘されているようですが、住居をそれで囲まれていることが不快です。住んでいるのには影響はないのでしょうか?アウターサーキットの下網にボードの破片がところどころにひっかかっています。

知らぬが仏 2005/07/19(火) 23:30:40
こないだトライアルというダイエー系のスーパーに行ったら、屋上駐車場とエスカレータの天井の鉄骨の梁部分にアスベストのようなものが吹き付けてあるのを見て不快になりました。もう行きたくありません。確かに解体時に無造作に破壊する時が一番危険なのでしょうが、経年劣化によっても飛散するでしょう。その量でどの程度の影響があるのかは不明ですが、近所の家のサイディング外壁も7年以上経ってかなり緑色のカビとか色あせが進行しています。屋根もカラーベストですが、まだ大丈夫そうな色艶ですが、10年くらいたってくると塗り替え時でしょう。でも、メンテをやるとは限らないし、20年くらい放置して交換するかも知れません。アスベストを含んだ素材だったら嫌ですよね・・・今まで放置していた行政が一番悪いが、それを選挙で選んだ大多数の国民がバカだということなんでしょう。

?? 2005/07/20(水) 13:04:51
> 今まで放置していた行政が一番悪いが、それを選挙で選んだ大多数の国民が
> バカだということなんでしょう。
アスベスト規制を公約に立候補した議員なんてほとんどいないから
選びようがない。
それとも全員リコールしろってこと?
ヒサンさんへ
それって契約時の見積書に明記されているのでしょうか?
であれば工務店へ何らかの対応を依頼するべきでは?

ヒサン 2005/07/20(水) 16:35:23
仕様書、見積書共「ほんばん」と明記してあります。明日工務店と話し合いを行うことになっています。ターミメッシュを取り入れたり、内装等も健康を害しないように特に注意を払い、ひとつひとつこだわって仕様を選んだのに‥‥怒り、悲しみ、落胆‥‥です。

雷魚 2005/07/20(水) 17:06:05
アスベスト、セキメン、イシワタ
なぜか、言い方いろいろ。
この有害性について、私がはじめて聞いたのは10年以上前だった記憶があります。
外国ではそれよりもっと前に発表していたそうな。
BSE事件と同じ過ちを私たちが選んだ議員先生たちがやってくれました。
アスベストを作るために莫大な設備投資をした会社に”作ってはいかん”と
言えなかったのでしょう。

雷魚 2005/07/20(水) 18:25:37
本題に入るのを忘れていました。
ヒサンさんのケースですが、これはもしかすると
裁判沙汰クラスの問題じゃないですか?

プック 2005/07/20(水) 19:03:30
工務店と話し合いをされて、打合せ時どういったことでそうなったかを確認されたらいいと思います。当時はちょっとしたニュースで記憶にはありますが、一流メーカーのカタログにも載っていたとは思うので、工務店の追求心の欠落ということでは、非の打ち所がありそうですが、やはりアドバイスミスで終わりそうですね。工務店と一緒にメーカーと話し合うということにされた方が、危険性や心配具合など情報のメリットはありそうですが。全国で大変な問題に発展しそうですね。心配です。また、作業時や解体時が主だと思いますが、グラスウールの発がん性の話も以前から言われてますがどうなるんでしょうか?大変な問題になったりするのでしょうか?発症するのは何十年かかかるのでしょうか?これも気になります。自分の家のことは深く考えないことにしました。かなりショックですから。

知らぬが仏 2005/07/20(水) 20:18:15
??さんは真に知らぬが仏を絵に描いたような人ですね。
雷魚さんの言うように昭和30年代に外国では問題となり、日本でも昭和40年代
に大きくニュース報道されていました。でも、喉もとすぎればで・・・なんら規制
もせずにほったらかしにしていたツケが廻ってきた格好です。
何でも、車のブレーキパッドにも使用されていたそうなので幹線道路脇にお住まい
の方とかは、もう時限爆弾をかかえているかも知れません。公害認定されるとかし
ないとかと報道されてますね。学校や体育館なんかにもかなり使用されているとい
うことは子供達にも影響が出るかも知れません。私のようにもう中年オヤジなら4
0年後に発病するかも知れないと言われても、しょうがないか・・・とも思えます
が、子供達の40年後ということであればそんな悠長なこといえませんよね。

常識人 2005/07/20(水) 20:38:26

確認申請書の中に「監理者」が記載されていますね?これは、次の法律に基づいて定められた「資格者」なのです。
建築基準法第五条の四第二項:建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条から第三条の三までに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
さて、その「監理者」は、法律によって次のような業務遂行が義務付けられているのです。
建築士法第十八条第四項:建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
ここで言う「監理者」は、施工している工務店の正社員であろうが、あるいは外注のお抱え設計事務所経営者であるうが、その地位や施工工務店との契約形態に関係なく、等しく先の法律を遵守しなければなりません。遵守していなければ、法律に基づく制裁があります。
「監理者」は、法律に基づく監理をしましたか?設計図書の通りでない工事について、施工者に注意を与えましたか?設計図書の通りに施工されなかったことについて、建築主であるヒサン氏に報告がありましたか?
頑張って追求してください。

ヒサン 2005/07/20(水) 21:36:48
SCの場合、外壁をたくさんのビスで留めています。ビス穴周辺で壁にかかる風圧、胴淵の経年変化等でアスベストの飛散が内部(アウターサーキット)で多く起こり得る可能性が高いような気がします。それではアスベストの通気層に囲まれた家になってしまいます。万一、SCフォーム同士のつなぎ目や構造体との間に隙間が生じたり、それらがダンパーや吸気孔を通って、インナーサーキットや室内へとアスベストは入りこむ危険があると思います。今までアスベストのない外壁の仕様になっていると思い込み安心していたのに... ちなみにカネカとしては、SCの指定部材として外壁にノンアスベストの基準は設けてあるのでしょうか?

ヒサン 2005/07/20(水) 21:51:05
監理者は施工した工務店の設計士となっています。外壁の部材についての変更の報告は一切ありませんでした。現場監督からもありませんでした。なぜこのようなことになったのか、まったくわかりません。明日、このいきさつについて是非聞いてみたいと思っています。

ミートソース 2005/07/21(木) 03:36:11
外装材と家の工法を結び付けてもしょうがないと思いますが、、、こじつけといったかんじにもとれてしまいます。
そんな問題のあるものが、商品として認可されているということの方の問題を指摘するべきではないでしょうか?
それにそんな工務店に責任を追及しても無駄な気もします。
契約時の仕様からの無断変更は追求できますが、アスベスト入りの商品を使ったことに関しては別個の問題だと思います。契約書にアスベスト入りの商品がのっかってても同じ問題を言われるでしょう。
いまどき工務店経営者なら『人の健康や地球環境に害を及ぼす可能性のあるものは使わない!』くらいの危機管理意識は徹底して欲しいものです。
しかし外装メーカーの商品として認可されているのはどうしてなんでしょう?
昔は火事のことが重要だったので防火に対する規制は厳しいですが、最近できた健康、環境に関する法律はまだまだ規制が甘いのでしょうから、早急に強化して欲しいところです。罰則も。

はて? 2005/07/21(木) 06:41:57

>アスベスト入りの商品を使ったことに関しては別個の問題
>契約書にアスベスト入りの商品がのっかってても同じ問題を言われるでしょう。
2番目の文章は、「何を言ってんだか!」という感じですね。
そもそも、「同じ問題を言われる」という意味が分かりません。
同じというのは、何と何が同じなのか。
問題とはどんな問題か。
言われるとは、敬語なのか受け身なのか。誰が誰に対して言うのか。
まるでさっぱり分かりません。
それに
「契約書にアスベスト入りの商品がのっかってても」という仮定は、ナンセンスでは?
>ターミメッシュを取り入れたり、内装等も健康を害しないように特に注意を払い、
>ひとつひとつこだわって仕様を選んだ
ようなお人が、
〔外壁材に「アスベスト入りの商品」を選んで「契約書」に書く〕ということが、実際にあるとお考えですか?
ミートソースさんご自身の家を想像してください。
「ホルムアルデヒドガスが出放題の内装材を使うと契約書に載っかっていても、同じ問題を言われるでしょう」
と貴方に対して誰かが言ったとしたら、
「なるほど、その通り」と思われますか?
〔「有害ガスが出放題の建材を内装材に使う」契約を、貴方が結ぶ〕という仮定を、貴方は容認されますか?
きっと容認なさることはないでしょう。
〔「アスベスト入りの商品を外壁材に使う契約」を、ヒサンさんが結ぶ〕という仮定は、
それと同じくらい、あり得ない仮定なのです。

雷魚 2005/07/21(木) 09:52:03
工務店・・・合法的に売られている建材を使った。
メーカー・・・認可されているものを作った。
○○省・・・放置していた。でも責任は負いたくない。
非力な個人がこの3者を相手に戦わねばならないのですか?

雲魚 2005/07/21(木) 09:58:51
工務店・・・相手に無断で契約書とは異なる建材を使った。

あれ? 2005/07/21(木) 10:40:52
> 外装材と家の工法を結び付けてもしょうがないと思いますが、、、
> こじつけといったかんじにもとれてしまいます。
SC派の人がSCの家主さんを攻撃してる感じ。ヒサンさんは健康な住宅をという思いも強くてSCにしたんでしょう。だから、そのSCを建てる工務店が、とか、せっかくSCにしたのに、という思いがあるんじゃないですか。

> それにそんな工務店に責任を追及しても無駄な気もします。
1個人が業界団体や法律や国を相手にするのは、もし不可能じゃなくても大変。一番身近なところで責任を問わなくちゃいけないのは、仕様を勝手に変えた工務店って当たり前。契約もあるんだから。

> 最近できた健康、環境に関する法律はまだまだ規制が甘いのでしょうから、
> 早急に強化して欲しいところです。罰則も。
人はどうでもいいから自分の安全を、としか読めない。
ヒサンさん、頑張って。

T2C 2005/07/21(木) 10:54:15
常識人さん、こんにちは。
少しお聞かせください。
> 建築士法第十八条第四項:建築士は、工事監理を行う場合において、
> 工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、
> 工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、
> その旨を建築主に報告しなければならない。
「報告しなければならない」まではいいのですが、それでは、
報告を受けた「建築主」は、その報告に対して、何をしなければ
ならなくて、それを怠れば、どういう罰則があるのかについて、
建築士法(あるいは他の法律)に規定があるのでしょうか?
とりあえず監理者は「報告しさえすれば」責任を問われないように
受け取れましたので、そこから先が重要なのではないかと思った
ものですから。。。。。
変なことを書いていると思われたかもしれません。
つまり、上に書かれている「建築主」が「施主」であればいいの
ですが、施主が工務店と請負契約を結んでいる場合には、工事
施工者との契約関係で言えば、「建築主」は「工務店」という
ことになるのではと思ったのです。それならヒサンさんに何の報告
も無くてもおかしなことではありません。
いずれにせよ、この「建築主」は、報告を受けて何をしなければ
ならないのかが気になりました。
施主が自ら分離発注でもしているのであれば、「建築主=施主」
かもしれませんが、逆にその場合は、施主も何らかの義務、責任を
負うことになるかもしれませんので、いずれにせよ、事は簡単では
なさそうに思えるのですが。。。。。
法律の専門家でも、建築関係者でもありませんので、全く的外れな
ことを言っているのであればお許しください。
よろしくお願いします。

ヒサン 2005/07/21(木) 12:51:42
確認申請書の第二面・建築主等の概要には、建築主は私(施主)であり、工事監理者は工務店の設計士であり、工事施工者は工務店社長になっています。

?? 2005/07/21(木) 13:02:36
知らぬが仏さんへ
> ??さんは真に知らぬが仏を絵に描いたような人ですね。
意味がわかりません。
その後に知らぬが仏さんが書き込んだ内容を否定はしません。
私が言っているのは、
> 選挙で選んだ大多数の国民がバカだということなんでしょう
という書き込みに対して、そんな単純な問題ではないと
指摘しているだけです。
本題とずれてしまったので、これ以上レスはしません。
失礼しました。

T2C 2005/07/21(木) 13:07:53
ヒサンさん、こんにちは。
よくわかりました。言われていた「建築主」は、実際の工事の
受発注とは関係なく、請負契約の発注者ということで、施主と
いうことになるのですね。
余計なことを書きました。頑張ってください。

常識人 2005/07/21(木) 13:18:41
T2Cさんへ
建築主とは、建築確認申請書の「建築主の欄」に記入されている人です。常識的に考えて、建物の完成後に所有者として登記されるべき人の名が記入されていると思われます。注文住宅なら、まず間違いなく「工務店に注文した人」の名が記載されているはずです。
監理者の義務として、
【建築士法第二条六項:この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。】
報告を受けた建築主が何をしなければならないという法律はありません。監理者からの報告に基づき、請負契約書に基づいた改善要求ができるだけです。
T2Cさんの質問を読ませていただいて考えました。私の書き込みは、間違いを事前に防ぐ手立てがなかったかを追求するだけであって、何の解決にもならないと反省した次第。
請負者である工務店の責任については、契約違反が明らかならば、あとはそれを工務店が素直に認めるか否か、注文者が納得するように改善するか否かですね。
工務店は、下記の法律を守っていれば、こういう事態には至らなかったはずですね。
【建設業法第十九条:建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容(以下省略)】
【同法同条第二項:請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。】
「工事内容」には、契約書に添付すべき設計図書に記載された仕様や、添付見積書に記載された項目等が含まれると考えられます。

常識人 2005/07/21(木) 13:21:09
ヒサンが書き込んでいる間、文章を作っていたので、流れを把握していないレスみたいになっちゃいました。

常識人 2005/07/21(木) 13:22:35
↑「ヒサン」じゃなくて「ヒサンさん」
大変失礼しました。

さしみ 2005/07/21(木) 13:30:47
契約通りにして貰えば良いだけのことだと思いますが、
この場合時効はどうなるのでしょうかね?

T2C 2005/07/21(木) 13:36:10
常識人さん、こんにちは。
先にトピ主様にレスをしてしまったのですが、非常に詳しい
説明をいただきまして、ありがとうございました。
> 私の書き込みは、間違いを事前に防ぐ手立てがなかったかを
> 追求するだけであって、何の解決にもならないと反省した次第。
いえいえ、そうはおっしゃらないで下さい。非常に有用な情報を
いただけたものと思っております。
(質問してみてよかった。。。。。 m(_ _)m )
結局、請け負う側の「モラル」というか「良心」の問題に帰結
してしまうようですね。

常識人 2005/07/21(木) 13:53:25
T2Cさん、こんにちは。
>結局、請け負う側の「モラル」というか「良心」の問題に帰結してしまうようですね。
(今回の工務店さんは別としても一般論として)世間の工務店に言いたいのは、ついうっかりと重要な確認事項まで口頭確認で済ましてしまうような「ずさん」な仕事をしていないか?という事。モラルや良心があってもダメ。プロとして遵法精神にのっとった仕事をしてもらいたい。一年に一度は、建設業法の全文を熟読するぐらいの事をしてもらいたい。いざという時に困らないように、あるいは損しないように、親切に法律作ってもらってるんですから。

Buckeye 2005/07/21(木) 14:25:51
今、自分も監理のことを考えています。監理って、何もなかったら評価してもらえない、何かあった時に初めてその重要性が認められるものみたいですね。常識人さん、詳しい御説明ありがとうございます。m(_ _)m
建設業法を検索したら出てきました。詳しい人に教えて頂かないと、全文の中から自分に関係する部分を見つけるのは大変だと思いますけど、ネットでも見れるみたいですね(全内容??)。
http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM#s3
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/kensetsugyouhou.htm
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/rule.htm
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h100dR/s240524h100.htm
http://www.pref.kumamoto.jp/information/kyoka_nyusatsu/mamechishiki.html
岡山、熊本、他にも静岡のサイトもありましたけど、建設業法遵守の監督に力を入れている(ように見える)自治体もあるみたいですね。静岡には建設業法110というのもあるようです。
工務店さんとの話し合いで済むのが一番でしょうけど、こじれちゃったらそういう相談所も使えるんでしょうか。
ヒサンさん、大変だと思いますけど頑張って下さい。

ヒサン 2005/07/21(木) 17:04:11
 今日、社長はじめ工務店の方々が来られ、開口一番、お詫びと外壁張替えの工事をさせていただきたい旨を言われました。当時「同品質の外壁材があるが、それなら納期が早く出来る」と建材屋からいわれ、現場監督がその外壁材を発注したという説明でした。ノンアスベストが特性の「ほんばん」に対しての認識不足ということでしょう。工務店としても今回のミスに驚かれていました。着工時から、良心的な工務店という印象はありましたが、今回の件でも大変対応が良く、悲惨な気持ちがどこかに飛散してゆきました。皆様、コメントをいただき本当に有難うございました。

老婆心 2005/07/21(木) 18:37:35
老婆心ながら、張替え工事に当たっては石綿が飛散しないようにするため
細心の注意が必要なようです。
都環境局のマニュアルには以下のようなものがあります。
(アスベスト成形板等の処理参照)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/3.htm#7


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